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通信の最適化や『漫画村』問題で話題の通信の秘密とは【IIJmio meeting 20】

更新日:2020.03.25

『漫画村』のブロッキングやmineo(マイネオ)による通信の最適化でも話題になった「通信の秘密」という言葉。MVNOはどのように利用者の通信に関する情報を取得利用しているのでしょうか。20回目を迎えたトークイベント『IIJmio meeting 20』でIIJmio(みおふぉん)の中の人が解説しました。

2018年7月14日、東京都千代田区のIIJグループ本社でMVNO・携帯電話網についてのトークイベント『IIJmio meeting 20』が開催されました。
イベントではIIJのエンジニアである堂前清隆氏が「インターネットと通信の秘密」と題した講演を行い、『漫画村』などの海賊版サイトブロッキング問題や通信の最適化を題材に「通信の秘密」について解説、通信事業者を取り巻く状況について話しました。


IIJのエンジニア堂前清隆氏

『漫画村』問題に通信の最適化……通信の秘密とは?

4月、『漫画村』や『Anitube』といった海賊版サイトへの通信事業者によるアクセス遮断が話題になりました。同時期にmineoは通信混雑時にデータの圧縮などをおこなう通信の最適化を開始し、利用者からの非難が集中しました。一見関係のないこの2つのできごとにかかわるキーワードが「通信の秘密」です

通信の秘密の保護は憲法で定められている

検閲の禁止や通信の秘密の保護は日本国憲法、電気通信事業法で定められています。特に電気通信事業法では厳しい罰則が規定されていて、通信の秘密を侵害すると事業者会社としてだけではなく従事している個人も罰せられる可能性があります。

通信の秘密とは具体的にはなにが該当するのでしょうか。人同士や人とサーバーなどの機械、機械同士の間のあらゆる通信において、“誰と”、“いつ”、“どんな内容”の通信があったかはもちろん、“通信があったこと(なかったこと)”自体も通信の秘密に該当します。大手キャリアでも通話明細の取得について他の手続きよりも厳しいルールを設けている場合がありますが、それはこの通信の秘密に関わる部分だからです。

プライバシー保護のため通信内容や相手は知られたくないのはわかりますが、通信があったことやなかったこと自体も秘密というと厳しすぎるのでは……と思ってしまいそうですが、IIJの堂前氏は「軍隊の通信では作戦行動の直前に通信量が増えたりする」と例をあげ、通信があったこと自体も重要な情報であると説明しました。

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『漫画村』のブロッキングは違法か否か

通信の秘密の侵害とされる行為には、知得(ちとく)・漏えい・窃用(せつよう)の3つの種類があるといいます。それぞれを簡単に説明すると、知得とは積極的に知ろうとすること、漏えいは第三者に知られる状態にすること、窃用は当事者の意思に反して他社の利益のために利用することです。

4月に行われた『漫画村』などの海賊版サイトへのアクセス遮断にはDNSブロッキングという手法が用いられました。このDNSブロッキングではスマホが通信する先を確認し、該当するウェブサイトについては「ホスト名が存在しない」または偽のIPアドレスを返すことで、サイトへのアクセスを遮断します。

この際の通信先を知ろうとすることが知得、そしてアクセス遮断のために利用することが窃用にあたるのではないかということで、通信の秘密が侵害されている可能性があるとして問題になりました。

こうした通信の秘密の侵害はすべて違法として罰せられるべきものなのでしょうか。この海賊版サイトのブロッキングについてははまだ議論の途中ではありますが、政府の見解では実は違法ではないとされているそうです。しかし、問題となったのはその議論の途中段階ですでにブロッキングされてしまっていること

十分な議論がされずに通信の秘密の侵害が許されてしまう事例ができてしまったことについては、スマホやインターネットなどの通信を利用するユーザーとしては考える必要があります。

IIJがサービスを提供するために

先に挙げた通信の秘密は、IIJがIIJmio(みおふぉん)などのサービスを提供する際にも利用されています。というのも、利用者がどこにいつ電話をかけたり、どのくらいインターネットを利用しているかがわからなくては通信サービスを提供できないからです。違法ではないパターンとして、大きく分けて以下の2つがあります。また違法ではない場合のほか、正当防衛などと同様の緊急避難の際は違法ではありますが罰しない(=犯罪ではない)ということもあります。

  • 顧客の同意がある場合
  • 違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)に該当する場合


違法性阻却事由の1つに正当業務行為があります。IIJの堂前氏は医師による手術を例にあげて、説明しました。人の身体を傷害する行為であっても医師による手術は治療に必要な行為として違法ではありません。同様に通信先の知得はIIJのような通信事業者にとってはサービスの提供に必要な行為といえるでしょう

 

ガイドラインはこうしてできる

IIJのような事業者がサービスを提供する際に通信の秘密を侵害しても、違法性阻却事由に該当すれば違法ではありません。しかし、ひとつずつの行為に関して違法性阻却事由に該当するかどうかは自身では判断できるものではなく、裁判をしてみないとわからないため、正確にはおそらく違法ではないと思われる……という状況なのです。

事業者にとってはリスクでしかありません。「リスクフルな状態で事業をやってられない」(IIJ堂前氏)というわけで、個別の見解を整理するために作られているのが業界団体のガイドラインです。

電気通信事業者や消費者団体、総務省、法曹界などさまざまな立場の出席者による研究会での議論を経て、特定の団体や業界の意見によらないガイドラインが制定され、それに基づいて運営していくことで違法であると判断されないようにしているのです。

海賊版サイトのブロッキングと比較される児童ポルノサイトのブロッキングについても同様で、多くの立場の人たちによる合意があり実施されたという背景があります。また児童ポルノは海賊版サイトによる著作権侵害とは異なり、金銭では回復できない児童の人格を保護するため、より留意が必要なものでもありました。


海賊版サイトについては先行してブロッキングが行われてしまいましたが、その後に官邸知的財産戦略本部にてタスクフォースが設置されて議論が行われています。

迷惑メールやカウントフリーに必要な同意

違法性阻却事由以外の違法とならないもうひとつのパターンとして顧客の同意・要請がある場合があります。例えば迷惑メールフィルタは迷惑メールのヘッダや本文の情報を知得してフィルタリングに利用します。またMVNOが提供するカウントフリーやゼロレーティングといわれる、特定のサービスの通信量をカウントしないサービスでも通信先の判別が必要です。

そのためIIJを含む各事業者は約款や契約時の確認事項など、さまざまな方法で利用者の同意を取得しています。堂前氏の「約款、読んでますよね?」という問いかけに会場からは笑いが漏れましたが、実際のところ約款をしっかり理解しているという利用者は少ないのでは。

では、内容について事業者はどう利用者に伝えるべきなのか。堂前氏は「すべて個別細かく説明したほうがいいとは思うんですが、合理的でしょうか」とも問いかけました。すべての法令や膨大な説明事項の内容を理解して契約をすることが最善ではありますが、利用者にとって大きな負担となります。堂前氏は利用者への影響の大きさによって、事業者がどのように同意を取得するかについても判断をしていく必要があるという考えをしめしました。

“通信の最適化”のいろいろ

通信の秘密を侵害する行為のひとつとして“通信の最適化”もあります。通信の最適化といっても多くの方法があり、その利用する技術によって侵害の度合いも異なります。堂前氏は、すべてをまとめて是非を議論することは難しい状況であることを説明しました。

また、特定の利用者による過剰な通信の占有を防いで中立性を維持するための措置は業界のガイドラインに定められていて、通信の最適化とは呼ばれません。しかし、技術としては似たものが利用されているそうです。

通信の話題がわかるIIJmio meeting 20

20回目となったトークイベント『IIJmio meeting 20』では通信の秘密という少し難しいテーマについて取り上げ、解説が行われました。堂前氏はまとめとして、変わっていく社会の認識にあわせて今後も新たな議論や合意の形成をしていく重要であると強調し、またこういった情報を「みなさんにぜひどんどん共有したい」と今後について話しました。

毎日利用する身近なインターネットやスマートフォンですが、実は知らないこともたくさんあります。IIJmio meetingはこれまでも四半期に一度程度、東京・大阪の2カ所で開催され、通信やスマートフォンの旬な話題を解説しています。通信に関する最新のテーマについて詳しく知りたい人は、次回のIIJmio meetingに参加してみることをおすすめします。

 

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