格安スマホってクーリングオフできるの?
「説明と違う、こんなはずじゃなかった」を解決することができるクーリングオフという制度。格安スマホ、格安SIMでも利用できるようになりました。ただし、場合によって使えない場合もあるので紹介します。
この記事の目次
格安SIMを契約してスマホを買って、さあこれから・・・という時にもしも、格安スマホが使えなかったらどうしましょう。そんな時でもクーリングオフに似た制度が2016年から整備され、格安SIMでも使うことができるようになりました。とはいえ、全ての場合に適用できるわけではありません。クーリングオフができる場合、できない場合を紹介します。
格安スマホでもクーリングオフができるのか?
格安スマホでもクーリングオフに似た制度で解約ができるようになり1年が過ぎました。格安SIMを契約する人がどんどん増え、契約に対する苦情も多くなっているようです。そこで、格安スマホをクーリングオフすることは可能なのか探ってみたいと思います。
初期契約解除制度
2016年5月にクーリングオフに近い初期契約解除制度というものが成立しました。これは格安SIMの契約において説明不足があったり電波の入りが悪い場合などで解約したいと思った場合に、契約先事業者の合意なくプランの強制解約ができる制度です。契約書面の受領日を初日として8日以内であれば解約できます。
今まで通信契約の場合は携帯電話も、光インターネットでさえもクーリングオフはできなかったのですが、消費者にとってマイナスになる面が増えてきたため、制度を変更し国会で決まりました。
スマホも返品できる?
初期契約解除制度によって消費者が保護されるようにはなったのですが、これによって強制的に解約ができるのはSIMカード(プラン)だけです。今ではスマホもSIMカードとセットで買う人が多くなっているのですが、まだ少し制度が遅れているのでしょうか、購入したスマホの返品はできない状態です。
お店によってはスマホの返品も受け付けてくれる良心的なところがあるかもしれませんが、基本的にスマホの返品まで応じる義務はないということになります。
「確認措置」という制度が適用された場合は違約金・負担なしで端末も返品できるようですが、総務大臣による確認措置の認定を受けた事業者は大手3大キャリア+αなので、残念ながら今のところは格安SIMでは使えないようですね。(ワイモバイルはソフトバンク系列のMNOということで、確認措置が適用可能のようです)
書面提出が必要
もしも、格安SIMのクーリングオフ(初期契約解除制度)を利用する場合は、重要説明事項などの契約書面を受け取った日から8日の間に氏名や住所、契約サービスの内容と初期契約解除制度を利用したい内容などを記した書面を、格安SIMの会社に送付することが必要になります。
電話だけで済ませたりすると言った言わないのトラブルの元になり、制度が適用されない場合がありますので必ず書面にしましょう。特定記録郵便や簡易書留を使って記録をとる、コピーをとっておくなどするとより良いですね。
どんな場合にクーリングオフが使えるの?
どんな場合に初期契約解除制度を適用することができるのでしょうか?適用できる場合には条件がいくつかあります。
適切な説明がなかった場合やエリア問題が発生した場合
初期契約解除制度では、理由にかかわらず契約解除ができることになっています。
必ずしも条件として理由が必要なわけではないのですが、例えばお店で格安SIMを契約した際に適切な説明がなかった場合や、重要説明事項が適切に解説されなかった場合、実際の利用で電波が全く届かなかった場合などは契約解除の理由になりますね。
ホームページから契約した場合は重要事項は自分で読むことになりますから、適用されない場合もあるでしょう。エリア問題に関してはau回線やソフトバンク回線の場合は電波が届かないということもありえますが、ドコモ回線の場合はなかなかないと思います。
自動契約更新の場合にクーリングオフができる?
クーリングオフが適用できる条件の一つに契約期間が決められている場合というものがあります。これは簡単に言うと縛りがある場合ということになります。2年自動更新や3年自動更新契約というのがこれに当てはまるようになります。
では格安SIMの場合はどうでしょうか?格安SIMでは多くの場合、自動更新契約ではなく最低利用期間という契約になっています。これは契約期間に更新がなく一定期間をすぎると解約については解除料金が発生しないという契約です。この場合も「契約期間」という拘束期間が発生しているのでクーリングオフの対象となるようです。格安SIMの場合、データ通信専用プランがこれに当たるようです。また、初期契約解除制度が利用できるのは月額基本料金を超える解約料が発生する場合が条件となっています。
クーリングオフしても必要になる代金
もし契約解除が可能になっても、それまでに利用したサービス分については実費が必要になります。
通信費用
クーリングオフが適用できる場合でも、1ヶ月分の月額料金は支払うことになります。使っていないという場合であっても契約解除までに発生した通信料金は支払いが必要となっているためです。
事務手数料
契約をした場合に発生した事務手数料も請求されます。契約解除できたとしても契約を一度したことに変わりはありませんので契約にかかる手数料は発生します。
サービスがしっかりしている格安スマホを選ぼう!
どうしてもという場合以外は、せっかく申し込んだ格安スマホのクーリングオフは使いたくないものです。とすると、どうすればクーリングオフなどの手続きをしなくてもいいようになるのでしょうか?答えの一つは「サービスがしっかりしている格安SIM事業者」を選ぶことです。
今ではたくさんの格安SIMがあり、どれがいいか等はネット上でたくさん議論されています。しかし、その中で一番否定的な話が少ないのは、筆者の観点ではLINEモバイルのように思えます。筆者も使っていますが、通信速度が遅くて困るということはまずありません。やはり大手サービスだからなのか、使ってみて満足することばかりです。みなさんもLINEモバイルを使ってみては如何でしょうか?
公式サイト:LINEモバイル
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